#実名報道

★京アニ事件の「実名報道」でメディアが問われたこと

★京アニ事件の「実名報道」でメディアが問われたこと

   2019年7月18日に起きたアニメ制作会社「京都アニメーション」への放火で死者36人・負傷者32人を出した、いわゆる「京アニ事件」。殺人などの罪で起訴された被告の裁判員裁判がきょう5日始まる。事件が起きたこの年、金沢大学の授業で「ジャーナリズム論」を講義していて、ゲストで招いた新聞記者やテレビ番組の制作者、そして学生たちと「京アニ事件」について議論を交わした。そこで浮かび上がったのはメディアの取材手法についてだった。

   学生たちがジャーナリストに質問したのは「実名報道」についてだった。京アニの亡くなった36人の氏名について、京都府警は8月2日に10人の実名による身元を公表し、同月27日に25人、その後10月11日にさらに1人の身元を公表した。警察側の判断では、葬儀の終了が公表の目安だった。

   府警は同時に「犠牲になった35人の遺族のうち21人は実名公表拒否、14人は承諾の意向だった」(2019年9月10日付・朝日新聞Web版)と説明した。拒否の主な理由は「メディアの取材で暮らしが脅かされるから」だった。遺族側が警戒しているのはメディアという現実が浮かび上がった。

   警察側の身元の公表を受けて、メディア各社は実名を報道した。さらに、現場記者は被害者側のコメントを求め取材に入った。朝刊各紙には「亡くなった方々」として、実名だけでなく、年齢、住所(区、市まで)、そして顔写真もつけている。その写真は、アニメ作品の公式ツイッターやユーチューブからの引用だった。遺族から提供を受けたものもあった。

   学生たちの意見が相次いだ。「被害者遺族にさらなる苦痛を与える取材はやめるべき」や「実名か匿名かは遺族の意向が最優先されるべき」、「いまのマスコミは加害者の名前を報道することには慎重になっているが、被害者の名前は当たり前にように軽く報道している感じがする」と辛口のコメントだった。さらに、「被害者の実名報道が遺族に対するメディアスクラム(集団的過熱取材)の原因ではないか。被害者遺族への取材や実名報道にこだわる理由がわからない」と手厳しかった。

   メディアとすれば、実名報道は報道の信憑性を高めるために要件だろう。さらに、遺族からコメントをもらことも必要だろう。ただ、記者が玄関のドアホンを鳴らしただけで、生活を脅かされたと敏感に感じる遺族もいる。学生の意見に対し、ジャーナリストの一人は「現場記者として報道の基本を守れば、遺族への取材はどうしても必然になる。この矛盾をどう正せばよいのか迷っている」と。メディアスクラム問題については、新聞とテレビの各1社を選び、代表社が遺族に取材の意向を尋ね、了解が得られれば取材する形式が多くなっているとの説明だった。

   自身もかつて報道現場に携わった経験を持つ。そして今、読者・視聴者の一人としての立場からすると、やはり実名であることが記事内容の真実性が伝わる。ただ、被害者や遺族へのコメントが必須かどうか。警察の捜査で事件の状況が理解できれば、被害者側の心情は察するに余りあるものだ。ケースバイケースだが、被害者側のコメントはなくてもよい。顔写真もなくてもよい。

⇒5日(火)午前・金沢の天気   くもり

★甲府「特定少年」事件 「実名報道はしません」

★甲府「特定少年」事件 「実名報道はしません」

   この4月から施行された改正少年法では、事件当時18歳と19歳の「特定少年」が正式に起訴された場合、検察は実名を公表し、新聞・テレビなどメディアも実名報道が可能となる。ただ、日本新聞協会は少年保護を重視する法の趣旨を踏まえ、一部の場合を除き実名報道はすべきでないとの基本的な考え方は維持しており、実名報道は「各社の判断で行う」としている(2月16日付・公式ホームページ)。特定少年の実名公表の初めての事例がきのう8日、甲府地検であった。メディア各社の実名報道について対応が分かれた。

   まず事件が概要を。去年10月、甲府市の住宅で50代の夫婦がナイフで殺害され住宅が放火された。定時制の高校に通っていた19歳の少年が逮捕された。夫婦の長女と面識があり逮捕後の調べに対し「好意があったが思いどおりにならず、本人やその家族を殺害するつもりだった」などと供述した。3月、少年は家裁に送られたが、「凶器を計画的に準備し証拠を隠滅するために放火した。資質や成育過程の問題が影響を及ぼした可能性もあるが反省や謝罪の態度は見られず結果は重大で、刑事処分が相当だ」として検察に逆送された。甲府地検は、精神鑑定など行い、刑事責任を問えると判断して起訴し実名を公表した(8日付・NHKニュースWeb版)。

   けさ朝刊各紙をチェックしたが=写真=、実名報道をしていなかったのは北陸中日新聞のみだった。同系の中日新聞、東京新聞も同じだろう。その理由について、「本紙は匿名報道を続けます」の2段見出しで記載している。「中日新聞社は、事件や事故の報道で実名報道を原則としていますが、二十歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、死刑が確定した後も匿名で報道してきました。少年法の改正後もこの考えを原則維持します。社会への影響が特に重大な事案については、例外的に実名での報道を検討することとし、事件の重大性や社会的影響などを慎重に判断していきます」

   一方、実名報道をした朝日新聞は「おことわり」として「改正少年法を受け、本社は甲府市で2021年に起きた放火殺人事件について、事件の重大性などを考慮し、起訴された少年を実名で報じます」としている。読売新聞も「おことわり」として、「読売新聞はこの事件について、これまで容疑者を匿名で報道してきましたが、2人の命が失われた事件の重大性や社会的影響などを検討した結果、実名で報じることが適切と判断しました」と記載している。各紙も事件の重大性を考慮して実名報道を判断したとしている。

  さらに、顔写真を掲載したのは産経新聞と北國新聞の2社。「公共の利益にかない、国民の『知る権利』に答えるものと判断した」(産経)、「実名で報じる必要性があると判断しました」と述べている。

   テレビメディアではNHKほか民放も実名での報道を行っている。ただ、顔写真を使うかどうかの判断は分かれている。NHK岐阜放送局のニュースをチェックすると顔写真は使っていないが、日本テレビ系列のNNNニュースでは顔写真を入れている報道している。判決が出たときは新聞・テレビの各社は顔写真を使うのだろうか。

   世論は実名報道に賛成が多い。共同通信Web版(3月20日付)によると、18歳以上を対象としたインターネット意識調査で、実名報道について「賛成」50%、「どちらかといえば賛成」30%を合わせ賛成は89%に上った。賛成理由は「民法上成人であり、大人と同じ扱いをするべきだ」が49%と最多だった。それにしても、中日新聞にこだわりの強さを感じる。

⇒9日(土)午前・金沢の天気      はれ

★改正少年法による「実名報道」で何が起きるのか

★改正少年法による「実名報道」で何が起きるのか

   改正少年法をめぐるメディアの「実名報道」について考えてみる。4月から民法が改正され、成人年齢が18歳以上となる。これに合わせて少年法も改正され、18歳、19歳については「特定少年」として扱われる。もともと少年法は立ち直りを重視し、犯罪を犯した場合は警察や検察の捜査を受けた後に家庭裁判所に送られ、非公開の審判で裁判官が本人の立ち直りにふさわしい処分を判断している。

   これについて改正少年法では、刑事裁判の対象となる犯罪をこれまでの殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた罪に加え、新たに強盗や強制性交、放火、組織的詐欺など法定刑の下限が1年以上の罪が対象になり拡大する。家裁の審判で刑事処分が相当と判断され、事件が検察官に戻される「逆送」で起訴されれば成人と同様に公開された法廷で裁判を受けることになる。

   と同時に、新聞やテレビ報道の法律上のルールも変わる。現行の少年法では立ち直りの妨げにならないよう、本人を特定する実名報道や写真掲載などは禁止されている(第61条)。今回の改正によって、「特定少年」が逆送され起訴となった場合には、その段階で実名報道の禁止が解除される。

   だからと言って、新聞・TVなどのメディアは機械的に受けて入れて実名報道をするだろうか。判断はケースバイケースで分かれるのではないだろうか。冒頭で述べたように、社会において責任ある主体として民法上で18歳以上を成人とする。それにともなって少年法が改正される。法が厳しくなることで少年犯罪のブレーキになるとの期待も一部にはあるが、改正少年法を理解する18、19歳はほとんどいないだろう。今後も未成熟さゆえに深く考えずに犯罪に関わるケースが多々あるだろう。

   日本新聞協会は「18、19歳の被告名は各社判断で報道 少年法第61条の扱いの方針改定」との見出しで、「4月1日の改正少年法の施行に伴い、18、19歳について起訴後に氏名や顔写真が報道できるようになることから、実名報道は『各社の判断で行う』との説明を加えました。少年保護を重視する法の趣旨を踏まえ、一部の場合を除き実名報道はすべきでないとの基本的な考え方は維持しました」と述べている(2月16日付・「日本新聞協会」公式ホームページ)。