#デジタル社会

★憲法とデジタル社会  チャットGDPが問うこと

★憲法とデジタル社会  チャットGDPが問うこと

   人と会えばよく会話をするタイプだが、雑談から入るクセがある。会った人にはまったく関係のない、季節の草花の話や時事ネタ、グルメのことなので雑談もいいとこだ。そこから、しばらく間をおいて本題に入る。なので、相手方は「うだうだと話が長い」「要件をはやく言え」と思うに違いない。こうした雑談は、チャットGDPとは真逆の会話かもしれない、と思うことがある。

   対話型AIの代表格となっているチャットGDPは、情報のやりとりはするが、雑談はしない。「雑談をしようよ」と話しかると、「何について話しますか」との返事になり、「何でもいいよ」と返すと、「それではお話しができません」となる。チャットGDPとすると、ネット上の膨大なデータを持っていて、返事をしたくてうずうずとしているのだろう。ところが、「何でもいいよ」ではレスポンスができない。

   逆に言えば、新たに雑談対応能力として、「それでは季節の話題を話します」と言って、「金沢市にある兼六園ではカキツバタが咲き始め、緑色の風景に美しい紫の花を咲かせています」などと話し始めると、これはこれで対話型AIの機能がさらにアップするのではないか。雑談ができるチャットGDPの能力開発は近いかもしれない。

   きょう3日は施行から76年を迎えた日本国憲法の憲法記念日。よく考えれば、憲法にはデジタル社会のことが盛り込まれてはいない。たとえば、プライバシーの権利は憲法第13条(幸福追求権)によって保障された基本的人権であり、私人と私人の間でもプライバシーの権利の侵害は民法の不法行為(民法709条)である。ところが、ネット上では極端な例が、過去に犯した過ちがニュースとして実名で残っていたり、FacebookやInstagramで自撮りの写真や映像が拡散したりしている。さらに、クッキー(Cookie)を始めとしたネットでの検索や閲覧の履歴が知らないうちに情報としてアップされていることもある。

   チャットGDPによって、上記のようなデータがひとまとめにして他人に共有されることを考えると、プライバシー権などないに等しい。デジタル社会におけるデータ保護は国民の基本的な権利であるとする「データ基本権」を憲法に明記すべきではないだろうか。(※写真は日本国憲法原本=Wikipedia「日本国憲法」より)

⇒3日(水)午後・金沢の天気    はれ

☆「ネット選挙運動」から「ネット投票」を

☆「ネット選挙運動」から「ネット投票」を

   選挙運動にネットが解禁されたのは2013年7月の参院選挙からだ。当時は、ソーシャルメディアの国内での広がりを背景に、候補者や政党以外の有権者だれでも、ホームページやフェイスブック、ツイッターを活用した選挙運動ができるようになった。

   ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。

   つまり、ネットは「電子メール」と「ウェブサイト等」に分類されていて、一般の有権者がメールで選挙運動に利用することは禁じられている。また、スマホから電話番号を使って送るショートメッセージ(SMS)もこれに含まれる。一方、LINEやフェイスブックやツイッター、インスタグラムなどSNSやユーチューブ、ブログは「ウェブサイト等」に分類されていて、一般の有権者でも選挙運動のメッセ-ジの投稿や送信など自由に使える。

   では、なぜ罰金まで課して、メールを「悪者扱い」するのか。2013年の公職選挙法改正で議論されていたのは、電子メールは第三者によるなりすましやウイルス感染の危険性があるため規制の対象にするということだ。しかし、現代はなりすましやウイルス感染もさることながら、「フェイクニュース」が一番厄介なことではないだろうか。フェイクニュースはSNSでもメールでも拡散する。メールだけをいつまでも規制するのは時代遅れではないだろうか。

   それと、ネット選挙運動の次は、ネット投票だ。菅前政権の肝入りでこの9月にデジタル庁が新設された。マイナンバーカードの普及、そしてネット投票がセットで実現すれば、デジタル社会への大きな一歩になる。ウイズコロナのこのタイミングでネット投票を実現させてほしい。

⇒22日(金)夜・金沢のに天気     くもり