★IPマルチキャスト放送の凄み

  政府の知的財産戦略本部が、光回線やADSLのブロードバンドを使ってインターネットで地上デジタル放送のテレビ番組を提供する、いわゆるIPマルチキャスト放送について、著作権法上の「有線放送」と位置付けるとの方向性を打ち出した(2月3日付の新聞各紙)。

  このニュースの理解のポイントはマルチキャストの言葉の意味だ。ブロードキャストだと受信が誰でも可能となる。ユニキャストだと特定個人が対象だ。マルチキャストはその中間、つまり契約した多数に同時に送信するものだ。

   いまなぜこのIPマルチキャスト放送の著作権問題が出ているのかというと、地上デジタル放送はことし中に各ローカル局が対応するので全国でデジタル放送網が出来上がる。しかし、電波の届きにくい山間地などへはブロードバンドのインターネットを使って放送を流す計画(総務省案)だ。この際にネックとなるのが、インターネットを使った放送の著作権上での扱い。従来、文化庁はこのネット経由の放送を「自動公衆送信」と呼んで現在の有線放送(CATV)と区別してきた。

   今回の改正の方向性は、この自動公衆送信を有線放送と同じ位置付けとするもの。これによって、IPマルチキャスト放送の業者は、番組で使う音楽のレコード製作者ら著作権者に対し事後報告で済み手続きが簡素化される。現在は事前の許諾が必要で、これが手続きの煩雑さを生み番組のネット配信を阻む大きな原因とされる。改正法案は来年07年の通常国会で提出となる見通しだが、なにしろ、5.1サラウンドの臨場感ある音の演出が可能なデジタル放送であり、簡単に著作権団体がOKというか余談は許さない。

   今後この改正法案の成立を見込んで、IPマルチキャスト放送の事業者が続々と名乗りを上げるはずだ。なにしろ従来の放送の県域がインターネットによって外れる。県域内の難視聴世帯に対するマルチキャストは無料とするが、県域外への放送を有線放送並みに有料にすれば、これは大いなるビジネスチャンスにもなる。契約さえすれば、沖縄や海外にいても北海道の民放をリアルタイムで視聴できるようになるからだ。この意味では既存のCATV業者との確執も生まれよう。すでにKDDIなど4社が総務省にIPマルチキャスト放送の事業登録を済ませている。

   ともあれ、07年の参院選ではインターネットの選挙利用も解禁となる予定だ。続いて、IPマルチキャスト放送の利用も広がる。ネットが選挙と放送に本格的に組み込まれる時代。ネットの凄みである。

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